法人会ZERO
加盟規約

本規約は、FC全国共同事業法人会ZERO(以下「本会」)が提供する 各種ビジネス、サービス、共同事業に加盟する個人または法人 (以下「加盟者」)に適用される条件を定めるものです。

第1条(目的)

本会は加盟者が持つ商品、サービス、代理店ビジネス等を共有し 全国展開の機会を提供することを目的とします。

第2条(加盟)

加盟希望者は本規約に同意の上、本会所定の方法により申請を行うものとします。
本会は独自の審査基準により加盟可否を判断することができます。

第3条(加盟費)

加盟者は、本会が定める加盟登録料を支払うものとします。
加盟登録料は、理由の如何を問わず返金されません。

加盟登録料 10,000円(税別)
LPザーバー管理費 0円
月会費等なし

振込先:ゆうちょ銀行
九〇八店 普通預金 0951488
アルファジャパン株式会社
振込金額:税込み 11,000円

第4条(報酬支払)

報酬は毎月末締め、翌月25日に登録金融機関へ振込にて支払われます。
振込手数料は受益者負担とします。

第5条(清算基準価格 MV)

本会では報酬計算の基準として 「清算基準価格(MV:マージンバリュウ)」を設定します。

すべての報酬は税込MV金額を基準として計算されます。

第6条(代表監事法人)

本会の代表監事法人はアルファジャパン株式会社とします。
当該法人の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。

登録番号:T843001029483

第7条( FC owner 報酬 )

加盟店(加盟者)は本会が扱う全国ビジネスの売上に対し MV40% の報酬を受け取ることができます。

MV_1,000,000:BZ売上/月例】
加盟者収益(MV40%):400,000円

MV_2,500,000:BZ売上/月例】
加盟者収益(MV40%):1,000,000円

MV_10,000:加盟店紹介/1件例】
加盟登録料 10,000円
加盟者収益(MV40%):4,000円例

MV_30,000:エリア本部紹介/1件例】
人口3万人例 ➔ 契約金 30,000円
加盟者収益(MV40%):12,000円

第8条(エリア本部制度)

本会は全国市区町村ごとに1社をエリア本部として任命します。

第9条( FC Area Owner 報酬 )

当該エリア管内MV総売上に対して 10% の報酬を受け取ることができます。

第10条(エリア本部申請条件)

1.本会の加盟者である
2.当該エリア人口×1円の契約金を支払う
3.2カ月ロールで加盟店10社以上の紹介実績
4.該当エリアに既存本部がないこと
5.エリア計数管理ザーバー月額費用 6,000円(税別)

【通信費削減ノウハウ】
月5,000円〜7,000円程度のコスト削減可能なノウハウがあります。
その削減分を活用することで
月額管理費を実質負担ゼロで運営できるケースもあります。

【対象エリア】
エリア本部は、市区町村ごとに1社のみ設置され、 申請は先着順で決定されます。
申請者所在地に既にエリア本部が存在する場合は、 同一都道府県内の空いている市区町村エリアへの 申請が可能です。

第11条(全国パートナー制度)

加盟者は新しいビジネスを提案することができます。

第12条(全国パートナー報酬)

本部審査に通過したビジネスについて 全国総MV売上に対して 10% の報酬を受け取ることができます。

第13条(全国パートナー条件)

1.本会の加盟者である
2.ビジネスモデルの企画・提案
3.本部審査に通過
4.WEB掲載用業態設計の提出
5.WEBページ増設実費の負担
6.全国計数管理ザーバー月額費用 6,000円(税別)

第14条(収益保証の否認)

本会は収益、利益、成功等を保証するものではありません。

第15条(自己責任)

加盟者は自己責任においてビジネス活動を行うものとします。

第16条(加盟者間取引)

加盟者間の取引について本会は責任を負いません。

第17条(事業変更)

本会は事業内容、報酬制度、サービス内容を 変更することができます。

第18条(加盟資格取消)

規約違反
不正営業
虚偽申請
信用毀損

上記の場合、加盟資格を取消すことがあります。

第19条(報酬取消)

不正契約
返金
クーリングオフ

の場合、報酬は無効となります。

第20条(反社会的勢力排除)

暴力団等の反社会的勢力の加盟は禁止します。

第21条(損害賠償制限)

本会が負う損害賠償責任は、 当該加盟者が本会に支払った 加盟登録料(10,000円)を上限とします。

第22条(秘密保持)

加盟者は本会のビジネス情報を第三者に漏洩してはなりません。

第23条(知的財産)

法人会ZEROの名称、ロゴ、資料等の権利は すべて本会に帰属します。

第24条(規約改定)

本会は、社会情勢の変化、法令の改正、 サービス内容の変更その他必要と判断した場合、 本規約を随時改定することができます。

改定後の規約は、本会ウェブサイトに掲載した時点で 効力を生じるものとします。

改定後に加盟者が本会の活動またはサービスを利用した場合、 当該加盟者は改定後の規約に同意したものとみなします。

第25条(準拠法)

本規約は日本法に準拠します。

第26条(管轄)

本会所在地を管轄する裁判所を 第一審専属管轄裁判所とします。

制定日:2026年3月
FC全国共同事業法人会ZERO