フランチャイズ加盟店契約 基本規約
本規約は、「ACT JAPAN のアプリ課金収益ビジネス」(以下「本ビジネス」)において、 ACT JAPAN FC 総本部(以下「総本部」)とフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」)との間において 締結される契約(以下「本契約」)について、権利義務関係、契約条件および業務上の基本ルールを定めるものとする。

第1条(目的)
本規約は、加盟店が総本部の提供するシステム・ルールに従い、本ビジネスを遂行するにあたり、必要な条件および双方の権利義務を明確にすることを目的とする。

第2条(加盟条件)
加盟店として契約するためには、以下の各号をすべて満たし、かつ本規約および関連規約(以下定義する)を理解・同意したうえで、所定の手続きに従って申込みを行うこと。
1. 本規約個人情報利用規約ACTアプリ利用規約、 ならびに アプリ利用権1円仕入規約 の内容を十分に理解し、これらすべてに同意していること。
2.当該加盟店契約が事業者間契約であり、消費者契約に適用される法令上のクーリングオフ制度は原則適用されないことを理解していること。
3.加盟店契約に関する費用(加盟店契約金および初回アプリ仕入代金)を定められた期限までに支払うこと。
4.本契約に基づく義務を誠実に履行し、総本部およびエリア本部との協力関係を維持すること。

第3条(契約金・初期費用)
加盟店は、次の契約金・初期費用を総本部が指定する金融機関口座へ、定められた期日までに一括して支払うものとする。
1.加盟店は、アプリ利用権を1個1円(税別)にて、1,000個単位で仕入れることができる。
2.初回アプリ仕入料金:1,000個(1,000円・税別)

第4条(アプリ利用権と収益)
1.加盟店契約金:10,000円(税別)
2.初回に仕入れたアプリ1,000個をすべて配布完了するまでは、次回以降の仕入れを行うことはできない。
3.無料配布されたアプリから発生した課金・関連売上(以下「売上収益」)のうち、総本部により清算されるMargin Value(MV)の30%が加盟店の収益として還元される。
4.売上収益の締め日は当該月末日とし、支給日は翌月25日とする。振込手数料その他の費用は加盟店の負担とする。

第5条(1仕入れ毎に 600万円相当の加盟店支援)
総本部は、加盟店のアプリ配布支援、ユーザー獲得支援等のため、キャンペーン施策等を実施する場合がある。 加盟店は、これら支援施策を積極的かつ誠実に活用・協力するものとする。
1.本キャンペーンでは、アプリ1仕入れ毎に、最大600万円相当の無料診断クーポンを無償で発行し、加盟店の配布活動を支援する。
2.加盟者は、前項の支援(最大600万円相当)を有効に活用し、無駄にすることのないよう、積極的かつ主体的に「無料診断キャンペーン」を展開しなければならない。

第6条(利用促進報酬)
加盟店は、総本部の支援を受けて、無料診断キャンペーンを実施することができものとする。
当該キャンペーンを通じてアプリを利用した無料利用者が、有料プランへ移行した場合には、総本部は、当該課金収益を基準として、 加盟店に対し、MV30%の利用促進報酬を支払います。

第7条(紹介インセンティブ)
加盟店は、他の事業者を総本部へ紹介することができものとする。 ただし、加盟店自身が加盟店又はエリア本部を募集・設立する権限を有するものではありません。 総本部は、当該紹介が成立した場合に限り、その紹介行為に対する謝礼として紹介インセンティブを支払うことがあります。

第8条(全額返金保証制度の適用範囲)
1.本条に定める全額返金保証制度は、初期費用が2万円以上となる契約を対象として設計されており、加盟店契約(初期費用2万円未満)に対しては制度の適用対象外とする。
2.加盟店契約は少額契約であることに鑑み、返金に伴う権利返却によって不利益が生じないよう設計されているため、本条に基づく全額返金保証は適用されないものとし、加盟店はこれを承諾する。
3.前二項は、加盟店が本ビジネスを継続的に運営する権利・取得物を安定的に保持する観点から定めるものであり、加盟店はこれに同意する。
4.全額返金保証制度の具体的条件および適用対象については、総本部が別途定める規程に従うものとする。

第9条(ロイヤリティ)
1.加盟店は、アプリ・システム・ビジネスモデル・ノウハウなど無形資産の使用対価として 売上収益の15%をロイヤリティとしてエリア本部に支払う義務を負う。
2.エリア本部主催のオンラインミーティング等所定の報告義務を履行した加盟店については、翌月分の15%ロイヤリティについて、総本部が加盟店に代わりエリア本部へ支払うものとする。 この場合、加盟店は当該月の収益の100%を自由に使用できるものとする。

第10条(売上収益の締め日と支給日)
加盟店の利用促進報酬及び紹介インセンティブは、毎月末日に締め、翌月25日に、届け出た口座へ振込むものとする。 その際の、振込手数料は受益者負担とする。

第11条(禁止事項)
加盟店は以下の行為をしてはならない。
1.本ビジネスの信用を損なう行為
2.虚偽または誤解を招く表現による勧誘行為
3.アプリの不正使用または転売行為
4.他の加盟店やエリア本部への誹謗中傷・妨害行為
5.その他、公序良俗または法令に反する行為

第12条(契約の解除)
総本部は、加盟店が本規約に違反した場合、事前の通知なく契約を解除することができる。
また、重大な違反があった場合、損害賠償を請求することがある。

第13条(権利義務の譲渡及び相続)
1.加盟者は、本規約上の地位およびこれに基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡、貸与、担保設定その他の処分をしてはならない。
2.前項の規定にかかわらず、加盟者が死亡した場合に限り、本契約に基づく地位、継続収入および付随する権利については、法定相続人のうち一人に限り、相続により承継させることができるものとする。
3.前項に基づき承継を受ける相続人は、本規約および関連規約の内容を理解し、これらすべてに同意したうえで、総本部が定める所定の手続きを行うものとする。
4.前項の手続きが完了するまでの間、総本部は、当該契約に基づく収益の支払を一時停止することができるものとする。

第14条(守秘義務)
加盟店は、本ビジネスにおいて知り得た総本部およびエリア本部の営業情報、技術情報その他一切の機密情報を、契約期間中および契約終了後も第三者に漏洩してはならない。

第15条(規約の改定)
本規約は、社会情勢の変化および関連法令の改正等に応じて、総本部の判断により適宜改定されるものとする。
改定後は、WEB上に最新版を掲載することにより通知したものとみなし、エリア本部及び加盟店が活動を継続した場合、当該改定内容に同意したものとみなす。

第16条(免責事項)
総本部がする保証は「全額返金保証」であり、個々のユーザー事情による課金額・収益結果の保証は行いません。
天災、社会的混乱、法改正などによるビジネスへの影響について、総本部は責任を負わない。

第17条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本法を準拠法とし、本ビジネスに関する紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は2025年11月1日に改正され、2025年12月1日より施行する。

ACT JAPAN FC総本部
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